大分ご無沙汰してます、二等兵です。
技術者協会の年次大会を終えてから投稿をどんどんしていこう!と思いましたがその直後あたりから目が回る忙しさになってしまいましたので、投稿が遅れてしまいました。
本当は私自身が思う事をとめどなく書いていこうと思いましたが、今回は清掃業に関係することで「リスクアセスメント」について何なのか?をまとめていこうと思います。
(厚生労働省のサイトを根拠に進めていきます)
まずは大まかに見ていこう!
リスクアセスメント…って結局なに?
近年「リスクアセスメント」「マネジメント」「レストレーション(復元、回復)」という言葉など…仕事をしているといろんな横文字が飛び交います。
横文字でいう事はかっこよく聞こえますが、ただし、結局なんぞやそれ?と言葉だけが独り歩きしてしまうのでまずは日本語訳を見ていきましょう。
リスクアセスメントを翻訳すると「危険を評価・分析する事」です。
職場での作業工程についてどのような「工程で危険があるのか?」「その危険はどのぐらいの頻度・危険度があるのか?」「新規の作業手順について依然と比べてどう比較できるか?」を数量的に見ることができ、評価することを言います。
これをすることで、事前に作業での危険個所を評価して労働災害を防ぐことが目的になります。万が一、災害が起きた際も事例として収集し、採点化し、危険度が高い場合は広げることもできます。(事後対応としても使う事ができる)
法的根拠もあるんだよね
SDGsのようにリスクアセスメントも雰囲気でなんとなくそれっぽいから使おう!…という方ももしかしたら居るかもしれませんが(居てたまるか)、リスクアセスメントを行う事は法的根拠があります。
それは労働安全衛生法28条の2で努力義務に定められてます。
第 28 条の2
事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。
ただし、当該調査のうち、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものに係るもの以外のものについては、製造業その他厚生労働省令で定める業種に属する事業者に限る。
2 厚生労働大臣は、前条第1項及び第3項に定めるもののほか、前項の措置に関して、
その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
28条の2の2項で厚生労働大臣がリスクアセスメントの指針を公表するとあります。
- 危険性または有害性などの調査等に関する指針
- 化学物質などによる危険性または有害性等の調査に関する指針 公示第2号
- 機械の包括的な安全基準に関する指針(H19.7.31付け 第0731001号)
並び、リーフレット
このように国が定めているため、会社はリスクアセスメントに関して行う事に努めなければならないわけです。ちなみに清掃に関しても、国は資料を出しています。(ビルメンテナンス業などで清掃のみならず、設備、警備の方も当てはまります)
- リスクアセスメントに関するリーフレット(厚生労働省)
- リスクアセスメントに関するマニュアル(中央労働災害防止協会)
…ちなみにやらないとどうなるの?
28条の2自体は努力義務となっていますが、労働安全衛生法にはこういう物があります。
事業者に対して労働災害防止の事前予防のための安全衛生管理措置を定め、これを罰則をもって遵守を義務付けている。(中央労働災害防止協会のマニュアルより)
労働災害の有無に問わず、これ(上記のもの)を怠ると刑事責任が課せられる。
この「労働災害防止の事前予防のための安全衛生管理措置」というのが、リスクアセスメントの事を指す事ができるので、災害の有無問わずリスクアセスメントを行わないとペナルティはありそうですね。
(罰則があるから行うというのも、倫理観的にはどうかと思いますが)
また、労働契約法の5条には…
企業の安全配慮義務とは、「災害を起こす可能性」すなわち「危険及び健康障害」を事前に発見、その防止対策(災害発生の結果予防)を講ずる事。これが使用者(企業側)の義務である。
労働契約法の観点から見ても、リスクアセスメントを怠るとこちらは民事上で損害賠償義務が発生してしまいます。
どちらにしても、災害の有無にかかわらずリスクアセスメントは「企業が必ず行わないといけない事」である事が明確になっているようですね。
具体的に何するの?
法的根拠や行わないといけないというのはわかりましたが、では、リスクアセスメントは何をするのでしょうか?ただ、社長が「リスクアセスメントを行います!(キリ)」と宣言しておしまいでいいのか(よくないだろ)、どのようなものを行わないといけないのか具体的に見ていきましょう!
全体的な流れ
まずはビルメンテナンス業に対して出されてるリスクアセスメントのリーフレットで流れを見てみましょう。

ステップの1は問題ないと思います。(宣言で調べると、宣言書とか出てきます)宣言はともかく、どのようにリスクアセスメントに取り組むのか組織体制を作るところがステップ1です。
2についてはリスクアセスメントをいつやるか?という話ですね。
「新しい現場ができる時」「既存(今まで)の現場で危険な状態がある時」…など、大抵の場合は現場が不安定な状態の時や労災が起きた時に行っていますね。
作業の中身を知り、評価しよう!
ステップ3では、作業の中身を知ることが書かれています。
主に作業手順書・計画書、契約書や仕様書、説明書など現場作業がどのように行われているのか知る作業です。というより、作業の工程をこの後分割してどこにリスクがあるのか評価するので作業を知らずに評価するのは無理です。
もし作業手順書が無い場合はテンプレートを探しました。
まずは文章だけ書いて、あとから写真などで資機材や洗剤・作業過程を準備すると色々便利ですね。
4、5については、それらの情報を基にどこに危険があるのか?もしくは、危険になりえる場所があるのか検討します。それらについて、厚生労働省のフォーマットに沿って数値化をしていきます。
「リスクアセスメント テンプレート」で調べると厚生労働省が作成したリスクアセスメントの表がエクセル形式で出てきます。もしよろしければ、こちらからでもダウンロードして活用してみてください!
頻度・可能性・危篤度(どれだけ危険か)をフォーマットに沿って点数を入れていきます。少し字が見えにくいのでこちらにどのような分類分けをしているのか記載します。
頻度
- 頻繁(10回程度に1回) :4点
- 時々(50回程度に1回) :2点
- ほとんどなし(100回程度に1回):1点
可能性
・極めて高い:6点
危険領域に手などが入らないような防護カバーなどの工学的対策を実施していない。
(危険領域に体の一部が入る(届く)ようになっている)
非常停止装置や表示・機械類を設置していない。
保護具などを着用していない。
安全に関する基準(マニュアル)がない。・高い:4点
危険領域に手などが入らないような防護カバーなどの工学的対策を実施していない。
(危険領域に体の一部が入る(届く)ようになっている)
保護具などを着用している。
安全に関する基準(マニュアル)がある。
安全教育をしている。・低い:2点
危険領域に手などが入らないような防護カバーなどの工学的対策を実施しているが、
隙間が大きいといった不備がある(危険領域に体の一部が入る(届く)場合も想定される)
保護具などを着用している。
安全に関する基準(マニュアル)がある。
安全教育で保護具の着用や安全に関する基準を守らせるよう指導している。・極めて低い:1点
危険領域に手などが入らないような防護カバーなどの工学的対策を実施している。
(危険領域に体の一部が入る(届く)ころができないようになっている)
保護具などを着用している。
安全に関する基準(マニュアル)がある。
安全教育で保護具の着用や安全に関する基準を守らせるよう指導している。危篤度
- 致命傷:10点
死亡、永久的労働不能につながるケガ- 重症:6点
長期療養を要するケガ、および、障害の残るケガ- 軽傷:3点
休業災害、および、不休災害(いずれも完治が可能なケガ)- 微傷:1点
手当後、直ちに元の作業に戻れる軽微なケガ
これら3要素を点数化した時に3~20点の幅で点数が出てきます。その点数によってリスクレベルという物が決められます。
- 12~20点:Ⅳ
直ちに作業を中止、改善するレベル- 9~11点 :Ⅲ
優先的に改善が必要なレベル- 6~8点 :Ⅱ
計画的に改善が必要なレベル- 5点以下 :Ⅰ
リスクに応じての教育、または、人員配置をする
このレベルが高いものに応じて、対策や改善案を考える必要があります。ステップ6,7に関してはその改善案に関しての評価・検討をして実施、記録をしていくという物です。
と本当はこの後にどこが要なのか、何を知らないといけないのか?などを書きたいのです、長くなりすぎてしまうので、いったん区切りとします。ここまでの内容については基本的な内容だと思いますし、皆さんは見たこともあると思います。自分自身の復習や知識の棚卸でまとめたような感じになってますね。
では、次はもう少し早く書き終わりたいなと思いますのでよろしくお願いします!ご精読ありがとうございました!
